インボイス制度が始まり、先延ばしにしていた開業届の提出とインボイス登録に踏み切ろうかと思ったのですが、もうすぐ第二子の産休に入る予定なのです。副業をしたばかりに育児休業給付金がもらえなくなってしまっては大赤字。育児休業給付金を管轄するハローワークに問い合わせてみることにしました。
結論:育休中の副業OK、個人事業主になっても大丈夫
こんな方が当てはまります
- 会社員として働きながら副業をしている
- 副業はアルバイトなど会社に勤めるのではなく、業務委託や物販、ブログ収入など
- 開業届を提出している、もしくは検討している
- 育児休業を取る予定、もしくは育児休業中
いきなり結論からまとめますと、会社員でお勤めの方が育児休業を経て復職する予定の場合(=育児休業給付金の条件を満たしている)、副業をして収入を得ても、育児休業給付金は問題なく支給されるとのことです。
ただし条件があり、
- 副業先は雇用保険に加入している(=本業の)会社ではないこと
- 労働時間の制約は副業先に関わらず発生する為、自身で管理シートを作成し管理の上、申請時に申告すること
には注意が必要とのことでした。
注目したいのが、
労働時間が規定内であれば、収入額に上限はない
という点です。つまり、時間をかけすぎることがなければ、いくら稼いでも大丈夫。そもそも子どもとの生活ではそこまで時間をかけることはできませんので、全く問題なさそうです。
開業届を出すか否かに関しても、育児休業給付金の至急について言えば、どちらであっても影響がないということになります。
注意:会社への申告は必要
先ほど条件で記載したように、育児休業給付金の申請用紙に労働時間の申告が必要になります。申請用紙は労務担当が作成する場合が多いと思いますので、会社に副業していたことを伝える必要があるということになります。
副業禁止ではないか、嫌な顔をされることがないか、確認しておいた方が良さそうです。
そもそも育児休業給付金の給付条件
1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。3.1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう。以下同じ。)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。
厚生労働省 Q&A~育児休業給付~
開業届提出へ
以上の確認が取れたので、開業届を提出。同時にインボイス登録も行うことにしました。想像していたよりもあっさり提出できて、呆気に取られています。
すでに開業届を出している方も、育休に合わせて廃業届を出す必要はありませんのでご安心ください!
問い合わせ先は?
ご自身でしっかり確認したいという方は、勤め先を所轄するハローワークの雇用継続課にお問い合わせください。
お住まいの地域にあるハローワークではありませんのでご注意ください!